こんにちは。YSP伏見をご愛顧いただきありがとうございます。今日はバイクの運転免許について書いてみます。

前回の更新でご案内しましたが、運転免許は道路交通法に規定されています。該当する条項を見てみましょう。

<ここより道路交通法第八十四条>

 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
 
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
 
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の九種類とする。
 
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
 
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の三種類とする。

<ここまで>


道路交通法第84条に出てきた二輪車の運転免許で乗れる排気量と取得できる年齢を表にしました。以下をご覧ください。
免許の種類1
さらに、限定条件が付いている免許があります。
普通二輪車のうち125CC以下の排気量に限定した小型限定普通二輪免許や、AT限定免許です。
免許の種類2
上の表で注意していただきたいのは、AT限定大型二輪免許です。
「大型二輪免許」は排気量無制限なのですが、AT限定免許では650CC以下となります。

※2019年7月22日より「AT限定・大型二輪の排気量を、上限だった650ccから無制限にする」と発表されました。施行日2019年12月1日より。



次回のバイク基礎知識は、バイクの税金についてです。こちらをご覧ください。


ところで、昔話なんですが、かつて400CCを超えるバイクに乗りたいと思ったら、免許試験場に行って厳しい試験を受けなければなりませんでした。何十回もチャレンジしてようやく取れると行った時代がありました。それが、今では教習所に行けば大型免許が取れてしまいます。

たとえば、YSP伏見に一番近い教習所「伏見デルタ」では、普通二輪免許を持っている人であれば56,160円(ローコストプラン一般料金、税込、執筆時点の価格)、最短5日間で大型二輪免許が取れます。いい時代になりました。

大型バイクは400CCまでのバイクとは別世界ですよ。思い切って大型免許を取ってみませんか。


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