バイクを初めてご購入される方は、分からないことがたくさんあると思います。少しでも疑問が解決できるよう、何回かに分けて基本的なことをご案内したいと思います。

今日はバイクの法的な区分についてご説明します。

125CCのスクーターをご購入いただく際に、お客様に対して「原付なので自賠責保険の金額はこのようになります」とお話しすると、 「原付じゃないですよ。125CCですよ。」と反応される方がいらっしゃいます。

実は、バイクに関わる法律は、道路運送車両法と道路交通法という別々の法律があって、区分が微妙に違っているんです。

税金や保険料は道路運送車両法の区分に従います。一方で、運転免許については、道路交通法が規定しているんです。

表にまとめたのでご覧ください(表をクリックすると大きく表示されます)。尚、( )の文言は通称です。
二輪の法的区分
ご覧いただくと分かるとおり、道路運送車両法では、50CCまでを第一種原動機付自転車(通称、原付一種)、50CCを超え125CC迄の排気量であれば第二種原動機付自転車(通称、原付二種)となります。

一方、道路交通法による区分では、50CCまでの車両が原動機付自転車となります。

ややこしいですね。まずは、異なる法律があって、それぞれ異なった区分をしているということを理解してください。

次回は、免許の種類について説明します。記事はこちらです。



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